全身脱毛の契約をしたけど、家に帰ってよく考えた結果やっぱりやめたいと思うこともあると思います。
そんな時に契約を無かったことにできるのが「クーリングオフ」と言う制度になります。
クーリングオフをすることで全身脱毛契約をしてしまっても、契約を無かったことにできます。
そこで今回は、全身脱毛の契約をしたけど、やっぱりやめたいと言う方のためにクーリングオフについて詳しく解説していきたいと思います。
目次
クーリングオフとは?
クーリングオフとは、上記でも軽く触れましたが、契約を無かった事にする制度になります。
例えば、脱毛サロンの無料カウンセリングを受けてコース契約をしたけど、自宅に帰り家族の方や友人に相談した結果考えが変わり「やっぱりやめたい」となった場合でも、クーリングオフ制度を利用することで、契約を無かったことにできるのです。
クーリングオフのやり方はとてもかんたんで、書面でサロンに通知するだけになります。
そのためわざわざ契約した脱毛サロンに出向く必要もありませんし、電話で謝る必要も無いのです。
ただし、クーリングオフを利用するには「ある条件を満たしていることが必須」になりますのでご注意ください。
つまり、いつでもどんな内容の契約でもなかったことにできると言う訳ではないと言うことです。
ですから、クーリングオフ制度を利用したいとお考えの方は以下で解説するクーリングオフのやり方を熟読するようにしてください。
クーリングオフが可能な条件や手順について
クーリングオフを利用するには以下の条件を満たしている必要がありますので、まずは現状あなたが以下の条件を満たしているかを確認してみてください。
クーリングオフが可能な条件
- 契約をした日から8日以内であること(8日目の消印まで有効)
- 契約期間が1ヶ月以上であること
- 契約金額が総額5万円以上であること
以上の条件を満たしている場合だけクーリングオフ制度を利用して全身脱毛などの契約をなかったことにできます。
クーリングオフを行う手順について
クーリングオフを行う手順は至ってかんたんで、上記の条件さえ整っていれば誰でも問題なく利用できます。
基本的にクーリングオフには決まった形式はありません。
決まった形式はありませんので、契約をした相手(脱毛サロン)に「契約を解除する」と言う旨を書面にして8日以内に郵送で送って相手に伝えるだけになります。
ただし、注意してほしいことが一つだけあって、郵送で送ったにも関わらず届いていないと白を切る質の悪い脱毛サロンもありますので必ず証明できるようにしておいてください。
ただ単に紙に書いて送るだけでは「届いてない」や「8日過ぎている」などと言いがかりをつけられることもあり、トラブルに発展する可能性もありますので、書面のコピーと発送した日にちと確実に届けたと言うことを公的に証明しておくようにしましょう。
方法としましては、「内容証明郵便」と言う方法もありますが、それよりも「ハガキ」の方がかんたんなのでおすすめになります。
クーリングオフをハガキで行う方法
クーリングオフをハガキで行うには以下のように記入しましょう。
まずは、はがきの表面に「サロンの住所」と「サロン名」を書きます。
そしてハガキの裏面には以下のように記入してください。
- 通知
- 契約日:〇〇年〇〇月〇〇日
- 販売会社名:〇〇サロン
- 住所:電話番号
- 担当者名:(不明なら書かなくてOK)
- 商品名:【例】全身脱毛6回コース
- 金額:【例】300,000円
- 上記契約または申し込みを解除いたします。
- 自分の住所
- 自分の氏名
- 返金振込口座
上記のように、ハッキリと契約の解除をする旨をお伝えください。
曖昧な表現で「契約を解除したいんですけど・・・」や「契約の解除を検討しています」と言う表現は絶対にしないようにしてください。
こちらから一方的に契約の解除をすると書面にして申し出るようにしましょう。
それから、解約理由を告げる必要は全くありませんのでご安心ください。
つまり、相手に何の非もないのに一方的に契約を解除することができるのがクーリングオフと言うことです。
クーリングオフのハガキの出し方にも要注意!
ハガキでクーリングオフを行う際に注意してほしい点がいくつかありますのでご紹介しておきます。
まず、上記の手順でハガキが完成しましたら、表面と裏面を必ずコピーして控えを取っておいてください。
そして次に重要なことが、普通にポストに投函するのではなく、郵便局へ出向き「簡易書留(310円)」で発送するようにしましょう。
発送した日(消印)が8日以内であれば問題ありませんので、速達で送る必要はありません。
また、発送方法に「特定記録郵便(160円)」がありますが、簡易書留と比較すると差し出し日の記録はありますが、相手側の受領記録がないのでなるべく簡易書留で発送するようにしましょう。
このように書面でクーリングオフを行うことで、不要なやりとりをしなくて済みますのでストレスにもなりませんし安心ですね。
絶対にサロンへ出向き「解約したいのですが」と伝えるのはやめましょう。
サロンへ行って直接交渉したところで「はい、わかりました」とはなりませんし、必ず説得されますので、もし契約を解約したいのであればクーリングオフ制度の利用をおすすめします。
ちなみにですが、契約したコースの1回目の施術を受けてしまっている場合でも、8日以内であればクーリングオフは可能になります。
クーリングオフの条件に当てはまらない場合
クーリングオフの条件が当てはまらない場合は以下になります。
契約をした日から8日以上経過している場合はクーリングオフの適用はできません
契約をした日から8日以上経過している場合はクーリングオフの適用外になります。
しかし、8日以上経過している場合であっても「中途解約」をすることは可能になります。
この場合はクーリングオフのように全額返金ではなく、残りの回数分の精算というかたちになります。
医療クリニックの場合はクーリングオフの適用はできません
医療クリニックで全身脱毛などの契約をした場合ではクーリングオフの利用はできません。
なぜなら、医療クリニックでの脱毛コース契約は「医師との医療契約」になるため、クーリングオフの対象外だからです。
そのため、解約したい場合は医師(医療クリニック)との話し合いになります。
一般的には「支払金額-今まで受けた施術回数分の費用=返金」と言うかたちになることが多いのですが、他のコースへの変更であったり、代わりに商品で清算する場合もあります。
以上のことから、クリニックで全身脱毛などのコース契約をする際は、脱毛サロンよりも慎重になるべきと言えます。
まとめ
クーリングオフについては以上になります。
かんたんにまとめますと、脱毛サロンで契約した場合はクーリングオフを利用することができるけど、医療クリニックでの契約の場合はクーリングオフは利用できないと言うことになります。
また、クーリングオフを適用させるためには8日以内と言うことと契約期間が1ヶ月以上、契約金額が5万円以上であることが必須条件となります。
クーリングオフは比較的簡単にできますが、悪質なサロンの場合はハガキが届いていないや届いてはいるが8日以上経過しているなどと言って受け付けてくれない場合もありますので、上記で説明した通り必ず証拠となるものを用意しておきましょう。